定款

社団法人千葉県塗装工業会定款

(名 称)
第1条 本会は、社団法人千葉県塗装工業会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を千葉市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の緊密な協力により品位保持と社会的地位の向上に努め、建設塗装及び技術経営の進歩改善を図り建設塗装工事業の健全なる発達と建設文化の向上に寄与することをもって目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)塗装工事業の技術及び経営に関する調査、研究及び指導
(2)塗装工事業に必要なる知識、情報及び資料の収集
(3)官公庁、その他各種の団体及び機関との連絡及び協力
(4)塗装工事に関する啓発及び宣伝
(5)技能検定、実技試験に対する協力
(6)機関紙の発行、図書の出版及び資料の頒布
(7)塗装工事業に関する建議及び請願
(8)その他本会の目的達成に必要な事業

(会員の資格)
第5条 次の各号に掲げる資格を有し、本会の趣旨に賛同するものは本会の会員になることができる。
(1)塗装工事業を営み、その技術、信用及び責任に関し非難されることのないもの。
(2)前号に掲げる者のほか、塗装工事業界に相当な貢献をし、本会の目的達成に寄与すると認められるもの。

(入会手続)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。

(退 会)
第7条 本会の会員は、次の事由により退会する。
(1)退会の申出をしたとき
(2)第5条の資格を欠いたとき
(3)死亡又は解散したとき
(4)除名処分を受けたとき

(除 名)
第8条 会員が本会の名誉を損傷し、もしくは本会の目的趣旨に反するような行動をしたとき、又は正当な理由なくして催告後2月以内に会費を納入しないときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。

(会 費)
第9条 会員は、総会の定めるところに従って会費を納付しなければならない。
2.納付した会費は、その理由の如何を問わず返還しない。

(役員の種類、員数)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)理 事 9名以上13名以内(会長、副会長を含む)
(4)監 事 2名
2.理事のうち1名を専務理事とすることができる。

(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.会長、副会長は理事の互選により選任し、総会の承認を受けなければならない。

(役員の任務)
第12条 会長は本会を代表して会務に統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定めた順位により、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織し、その議決をもって会務を執行し、会長及び副会長共に事故あるときは、あらかじめ理事会において定められた順位によりその職務を代理する。
4.専務理事は、本会の常務を処理する。
5.監事は、民法第59条に規定する職務を行なう。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2.役員に欠員を生じ、理事会で補欠の必要を認めた場合には、第11条の規定に準じて補欠選任を行なう。
3.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。

(役員の退任)
第14条 役員は、任期中でも次の場合には退任する。
(1)役員が辞任の申出をしたとき
(2)役員が本会の名誉を損傷し、又は本会の趣旨に反するような行動があって総会において解任の議決があったとき

(相談役、顧問及び参与)
第15条 本会に、相談役、顧問及び参与を置く。
2.相談役、顧問及び参与は、理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
3.相談役、顧問及び参与は、重要な業務について会長の諮問に応ずる。
4.相談役、顧問及び参与は、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。

(会議の種類及び議長)
第16条 会議をわけて、総会、理事会とする。
2.会議の議長は、会長とする。

(総会の種類及び招集)
第17条 総会をわけて、定時総会及び臨時総会とする。
2.定時総会は毎事業年度経過後2月以内に会長が招集する。
3.臨時総会は理事会が必要と認めた時、又は5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求のあった時に会長が招集する。
4.総会を招集するには、会員に対し、少なくとも10日前に会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

(総会に付議すべき事項)
第18条 この定款に別に定めるもののほか、総会においては、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)予算及び決算の承認
(3)会費の基準の決定
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他理事会において総会に付議する必要を認めた事項

(総会の定足数及び議決)
第19条 総会は、会員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2.総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし前条第4号及び第5号に掲げる事項については出席会員の3分の2以上をもって決する。

(会員の議決権)
第20条 会員の議決権は1会員につき1個とする。
2.会員は、書面により、他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
3.前項の委任は、出席とみなす。

(総会の議事録)
第21条 総会の議事録は、議長が少なくとも次の事項を記載して作成し、議長及び出席者2名以上が署名押印しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員の総数
(3)出席会員の数及び委任状の数
(4)議事の要領
(5)議決した事項

(理事会の招集及び議決)
第22条 理事会は、会長が招集する。
2.理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3.理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会に付議すべき事項)
第23条 この定款に別に定めるもののほか、理事会においては、次の事項を議決する。
(1)事業の執行に関する事項
(2)資産の管理に関する事項
(3)総会に付議すべき事項
(4)その他会務運営上必要と認めた事項

(理事会の議事録)
第24条 理事会の議長は第21条の規定に準じて議事録を作成しなければならない。

(資産の構成)
第25条 本会の資産は次の各項により構成される。
(1)設立当初受けついだ財産目録記載の財産
(2)会 費
(3)入会金
(4)寄附金品
(5)その他の収入

(経費の支弁)
第26条 本会の経費は、資産を持って支弁する。

(資産の管理)
第27条 本会の資産は、理事会の定めるところに従って会長が管理する。

(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終る。

(予算の作成)
第29条 会長は、会計年度開始前に事業計画及び収支予算書を作成し、理事会の議決を経なければならない。

(決算の承認)
第30条 会長は、会計年度修了後2ヶ月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)収支計算書
(4)事業報告書

(部会及び委員会)
第31条 本会は、第4条の事業を行なうため、理事会の議決により、部会又は委員会を設けることができる。
2.前項の規定のほか、部会又は委員会に関する規定は別に定める。

(事務局及び職員)
第32条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を設け、事務局長1名ほか所要の職員をおくことができる。
2.職員は会長の命を受けて業務に従事する。
3.職員の任免は理事会の議決を経て会長が行う。

(支 部)
第33条 本会は、会員相互の連絡のため、各市町村に支部を置くことができる。
2.前項の規定のほか、支部に関する規定は別に定める。

(会務施行細則)
第34条 会長は、理事会の議決を経て、会務執行に関し必要な細則を定めることができる。

(残余財産の処分)
第35条 本会が解散したときの残余財産は、総会の議決を経て本会の目的に類似する目的を有する他の団体に寄付するものとする。

(設立当初の会計年度)
1.本会設立当初の会計年度は第28条の規定にかかわらず、本会設立の日に始まり翌年3月31日に終る。

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